利用規約

利用規約

 本利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社さくらドライビングスクール(以下、「当校」といいます。)の提供する自動車教習サービス(以下、「本サービス」といいます。)の提供条件及び当校とお客様の皆様との間の権利義務関係について規定するものです。本サービスのご利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約にご同意頂く必要があります。
第1条(適 用)
  本規約は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関する当校とお客様との間の権利義務関係を定めることを目的とし、お客様と当校との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
2.当校の定める本サービスにかかるその他のルール及び説明等(以下、「規程類」といいます。)は本規約の一部を成すものとし、本規約の内容と本規約外における規程類とに矛盾・抵触がある場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
第2条(契約の成立)
お客様と当校間の自動車教習契約(以下、「本契約」といいます。)は、お客様が本規約を確認・同意の上で発送した入校申込書(記載漏れ等がないものに限ります。)が当校へ到達することをもって成立します。ただし、入校申込書が到達した場合であっても、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該入校申込書はその効力を失い、本契約は成立しないものとします。なお、入校申込書に記載漏れ等がある場合には、該当箇所への記入等が済んだ時点で、当校への到達時に遡って契約が成立したものとします。
一 第3条第1項から第3項に定める法定の免許欠格事由がある場合
二 18歳に満たない場合
三 妊娠中である場合
四 適性試験に合格しない場合、または文字もしくは言語の理解不足があり、本サービスの提供に支障が生じると当校が判断した場合
五 粗野な言動や他人に多大な迷惑をかける行為等によりお客様ご自身若しくは第三者の本サービス受講に支障を生ずる場合、または、当該支障が生ずるおそれがある場合
六 20歳未満である場合、連帯保証書(連帯保証人のサインおよび捺印済みのものに限ります。)がない場合

七 その他当校において入校が不適格と判断した場合

 

2.前項柱書第一文の定めにかかわらず、お客様が入校申込書を当校のインストラクター等に直接手交して提出する場合には、本契約は当該入校申込書の提出時に成立するものとします。なお、その他の事項については前項を準用します。

 

3.第1項柱書第一文の定めにかかわらず、お客様がLINE(メッセージ交換用アプリケーションソフトをいいます。以下、同じです。)での本サービスの利用申込み(以下、「LINE予約」といいます。)を行う場合には、本契約は当該LINE予約時に成立するものとします。なお、この場合、前項中の「入校申込書」の記載は「LINE申込み」と、また、「到達」は「発信」とそれぞれ読み替えた上で、前項柱書ただし書以下を準用します。
第3条(免許欠格事由)
お客様は、次の各号に掲げる自動車等の安全な運転に支障のある症状を有しないことを表明し、保証します。
一 過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含む)を原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある。
二 過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。
三 過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んで
しまった回数が週3回以上となったことがある。
四 過去1年以内において、次に掲げるいずれかに該当したことがある。
ア 飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
イ 病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。
五 大麻、あへんまたは覚せい剤その他の薬物中毒がある。
六 病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。
七 聴力、視力または手や足等に、運転に支障のある障がいがある。
八 認知症の症状が認められる。

九 その他自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのある症状が認められる

 

2.お客様は、次の各号に該当する処分を受けたことはなく、万一第1号に記載の処分を受けた場合にはその1年以内に取消処分者講習を受講済みであることを表明し、保証します。
一 運転免許の取消処分
二 運転免許の保留処分
三 運転免許の効力の停止処分
四 運転免許の拒否処分
五 国際免許の6か月を超える運転禁止処分

3.お客様は、前2項に定める事由の他、道路交通法その他の関連規程に定める免許欠格事由等に該当しないことを表明し、保証します。

4.本サービスの終了後、第1項から前項までに定める免許欠格事由があることにより、お客様が免許を取得できなかった場合であっても、当校は、お客様から受領済みの代金の一切を返金しません。また、本サービス終了時において、お客様に、当校に対する未払い代金債務がある場合には、お客様はなお当該未払代金債務についての履行責任を負います。
第4条(サービス利用期限)
当校がお客様に対して本サービスを提供する期間(以下、「サービス利用期限」といいます。)は、本契約の締結日(「入校申込書」上に記載の同意日と同日とします。以下、同じです。)より8ヶ月間とします。

2.当校は、サービス利用期限内において、お客様が普通免許(道路交通法第84条第3項に定める「普通免許」をいいます。)を取得するに当たって必要な技能及び知識を身につけるため、また、運転技術や車両感覚の回復を図ることで運転に対する苦手意識を解消するため、本サービスの提供を行います。

3.第1項の定めにかかわらず、お客様がサービス利用期限内に普通免許を取得できない場合、当校に対しサービス利用期限内に申し出を行うことにより、サービス利用期限の翌日からさらに最大8ヶ月間の期間の延長(以下、「延長期間」といいます。)ができるものとします。また、延長期間満了後にさらなる期間の延長を希望する場合には、延長期間満了日までに当校に対して申し出を行い、かつ、同日までに別途定める追加料金を完済することにより、延長期間満了日の翌日からさらに8か月間に渡る再度の期間の延長(以下、「再延長期間」といいます。)を認めるものとします。

4.延長期間内に再延長の手続きを行わない場合には延長期間の満了日をもって、また、再延長の場合には再延長期間の満了日をもって
本契約は終了します。この場合に、引き続き本サービスの提供を希望するお客様は、当校との間で本契約と同等の契約条件をもって
新たに自動車教習契約を別途締結し、それに基づく教習料金等の支払いをすることを要します。
第5条(教習料金等)
お客様は、申し込みをした料金プランの対価(以下、「教習料金」といいます。)を、

当校に対して支払うものとします。

 

2.当校は、お客様に対し前項に基づく教習料金の額を超えて請求をしません。ただし、テキスト代、キャンセル料、及び教習プランの追加若しくは変更又は希望する車種により生ずる追加費用その他お客様のご都合又はご要望等により生じる費用は、この限りではありません。

3.前2項に定めるものの他、お客様より第三者に対して次の各号に定める費用(当校が第三者に対して立替払いをし、事後的にお客様に精算を求める費用を含みます。総称して、以下、「費用」といいます。)をお支払い頂く場合があります。なお、費用の発生の有無及び内容は、個々のお客様の状況等により異なります。
一 高速道路等の有料道路通行料
二 一部の場内教習用コース(試験場内コースを含む。)使用料
三 試験受験料及び必要書類代
四 取得時講習及び特定講習に要する費用
五 レンタカーもしくはシェアカー代又は貸車代(教習所コースでマニュアル車を利用する場合のみ。)
六 その他前各号に準ずる費用

4.前項までの定めに基づき、お客様より当校への支払いが発生する場合、原則として、お客様は所定の教習料金その他の費用の全額を、
次に定める当校指定の金融機関口座への振込みの方法をもって、当校に対して支払うものとします。ただし、当校が特段の理由があ
ると認める場合及び前項各号に基づく費用が発生する場合に限り、例外的に現金による支払いができるも
のとします。  
       楽天銀行 第四営業支店(店番号:254)
      普通7086433
      株式会社さくらドライビングスクール

5.前項に定める支払いにかかる期日(以下、「支払期日」といいます。)は、本サービスの提供開始日の2営業日前まで(前項に基づき現金払いが認められる場合は、受講日当日の受講開始時まで)とします。ただし、外国免許切替プランの教習料金にかかる支払期日は、第9条第2項に定めるご予約確定の日から7日後または本サービスの提供開始日の2営業日前のうちいずれか早い日までとします。 

6.お客様が、中途解約または契約期間の延長等を申し出ることなくサービス利用期限が到来した場合は、これをもって本サービスの受講放棄とみなし、理由の如何を問わず当校はお客様から受領済みの教習料金その他の費用の一切を返金しないものとします。

7.第1項に基づく教習料金を除くその他の費用(費用の名目の如何は問いません。)は、経済情勢その他の事由により予告なく変更する場合があります。
第6条(中途解約)
お客様は、本契約の締結後、サービス利用期限内に所定の方法をもって申し出た場合に限り、本契約を中途解約(本契約を将来に向かって終了させることを意味し、以下、「中途解約」といいます。) することができるものとします。ただし、第1号なお書きに基づいて解約料の支払義務を負うお客様については、中途解約の申し出に加えて、解約料の完済が中途解約の条件となるものとします。
この場合、当校はお客様に対し、次の各号の定めに基づき、当校の規定及び法令を遵守して適正に返金処理をします。
一 本契約の成立後、本サービスの提供開始前までに中途解約する場合は、当校はお客様から受領済みの教習料金の額に応じて次に  
定める解約料(以下、「解約料」といいます。)、教材等の売買代金相当額及び振込手数料を控除した金額を返金します。なお、本号に定める場合であって、未だ教習料金の支払いが完了していないときは、お客様はお申込済みの料金プラン(以下、「お申込済料金プラン」といいます。)にかかる教習料金の額に応じて次に定める解約料を支払うものとします。
  ア)お申込済料金プランの代金額が110,000円(税込)以上の場合:22,000円(税込)
  イ)お申込済料金プランの代金額が110,000円(税込)未満の場合:11,000円(税込)
  ウ)お申込済料金プランの代金額が22,000円(税込)未満の場合:4,400円(税込)
二 本契約の成立後、既に本サービスの提供を開始した後に中途解約する場合は、当校はお客様から受領済みの代金より代金額に応
じて前号に定める解約料、教材等の売買代金相当額、実施済みの技能教習料金、その他諸経費及び振込手数料を控除した金額を
返金します。なお、実施済みの技能教習料金は、契約対象の教習プランの教習料金総額を当該教習プランの総教習回数で除して算出した1回当たりの教習料金額に、実施済みの本サービス回数を乗じて算出するものとします。

2.前項に基づき返金処理を行う場合において、契約締結時に、お客様がキャンペーン特典などによるキャッシュバックを受けていた場合については、お客様は、前項に定める返金額とは別途、当該キャッシュバックにより得られた相当額を、当校に返金するものとします。

3.お客様が、本契約の中途解約を希望する場合には、サービス利用期限内に予め当校へその旨を所定の方法をもって申告し、中途解約手続きの日程をお客様および当校双方の同意により決定した後、前2項の定めに基づき返金処理をおこないます。

4.当校は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約を中途解約することができるものとします。この場合の返金規定は、第1項及び第2項に準じます。
一 第2条第4号、第5号または第3条第1項から第3項のいずれかに該当することが本契約締結後に発覚したとき
二 本サービスの受講中に交通法規に違反し、それにより行政処分または刑事処分がなされたとき
第7条(教習車両)
  本サービスの実施を行うための車両(以下、「教習車両」といいます。)は、原則として当社が用意する車両を使用します。

2.前項の定めにかかわらず、料金プランのうちのペーパードライバー教習を選択したお客様は、教習車両として、マイカー、レンタカー又はこれに準ずる車両(以下、「マイカー等」といいます。)を使用することができます。

3.前項に基づきマイカー等の使用をご希望のお客様は、使用するマイカー等が次に掲げる項目の全てを充足することを確認し、当該項目の不充足により生じた損害等についてはお客様ご自身の負担と責任に帰することに同意します。
  一 有効な自賠責保険及び任意保険を付保されており、かつ、お客様ご自身が当該保険の補償の範囲内であること
  二 右ハンドルのオートマチック車であり、かつ、補助ブレーキの取付可能な車両であること
  三 違法に改造されたもの又は整備が不良であるものでないこと
  四 車検切れでないこと
  五 その他教習車両として使用するに当たり不適当な事由がないこと
第8条(場内教習用コース)
  本サービスの提供のために用いる場内教習用コースは、次の2種類とします。
  一 指定教習所及び届出教習所等内のコース(以下、「教習所コース」といいます。)
  二 試験場内のコース(以下、「試験場コース」といいます。)

2.場内教習用コースのうち、教習所コースの予約は当校にて行いますが、試験場コースの予約はお客様ご自身の責任において行わなければならないものとし、試験場コースの予約がされていないことを理由として本サービスの提供ができない場合は、当校はその一切の責任を負わないものとします。なお、この場合、お客様はご自身の責任において、第10条に基づく振替予約の手続きを行わなければならないものとします。 

3.場内教習用コースの使用料は、次の各号に定める場合に限り、お客様ご自身のご負担とします。ただし、当校が特段の事由を認める場合は、この限りではありません。
一、東京都杉並区宮前5-15-1に所在する教習所コース(通称:「荻窪コース」)を利用して、本サービスを受講する全ての場合
二、次のいずれかのコースを利用して、本サービスのうちのペーパードライバー講習を受講する場合
ア)埼玉県さいたま市西区宝来84に所在する教習所コース(通称:「指扇コース」)
イ)埼玉県さいたま市桜区上大久保1099に所在する教習所コース(通称:「西浦和コース」)
第9条(予約の方法)
  本サービスの予約は、原則として本契約の締結時に、仮免許試験までの全ての教習スケジュールを設定した上で、一括して行う(以下、「一括予約」といいます。)ものとします。ただし、ペーパードライバー講習にかかる予約についてはこの限りではありません。
2.前項に定める一括予約に先立ち、当校はお客様からのご要望を基に仮スケジュールを作成し、お客様に送付します。当該仮スケジュールに対するお客様からのご承諾が当校に到達した時点において、一括予約は確定します。ただし、当校がお客様に仮スケジュールを送付した後24時間が経過した後もなお、当該仮スケジュールに対するお客様からのご承諾が当校に到達しない場合は、当該仮スケジュールは失効するものとします。この場合、お客様は当校に対して、新たな仮スケジュールの再設定を求めなくてはならないものとします。なお、本項は、「一括予約」を「予約」と読み替えた上で、LINE予約が認められている全ての料金プランにも適用されるものとします。
第10条(振替予約及びキャンセル料)
やむを得ない事由により予約を振り替える必要が生じた場合、お客様は予約日の前々日の23時59分(以下、「振替期限」 といいます。)までに、電話、メール又はLINEのいずれかの方法により当校に対して既存の予約の取消しの申し出(以下、「予約の取消し」といいます。ただし、以降の予約を全て取り消す場合は、予約の取消しではなく、第6条に基づく中途解約とみなし、同条に定める手続きによるものとします。 )を行い、その上で、改めて次回の予約にかかる手続きを行うものとします(予約の取消し及び次回の予約を併せて、以下、「振替予約」といいます。) 。なお、振替期限までに予約の取消しを行った場合には、キャンセル料は発生しません。

2.お客様は、前項に定める振替期限を過ぎてから予約の取消しを行った場合には、その理由の如何を問わず、次の各号の定めに応じ、設定されたキャンセル料を支払わなければならないものとします。なお、キャンセル料の支払期限は、予約の取消し後初めての本サービスの提供開始時までとします。
一 予約日の前日中に予約の取消しをした場合                3,300円(税込)/時限
二 予約日の当日に予約の取消しをした場合または無断で予約を放棄した場合  4,400円(税込)/時限

3.振替予約を行う場合には、第1項の予約の取消しと同時に、別の資料に定める方法に従い、次回の予約手続きを行うものとします。なお、振替予約において試験場コースでの本サービスを希望する場合には、第8条第2項の定めに準じてお客様ご自身において事前にその予約を完了させておくことを要します。この場合に、お客様ご自身での試験場コースの予約がとれないときは、当校は振替予約の日程において教習所コースでの本サービスの提供を行うものとします。 
第11条(当校都合によるサービス提供時間の変更等)
  当校側のやむを得ない都合により本サービス提供時間等の変更を要する場合には、予め当校よりお客様へその旨の申し出を行い、お客様との協議に基づいて改めて本サービス提供時間を設定し、実施するものとします。
 
第12条(教習中の当校の義務)
当校は、お客様に対する本サービスの提供を行うにあたり、その安全確保に努めます。ただし、本サービス提供中の事故については、当校に責のある場合を除き、当校は損害賠償その他の一切の責任を負わないものとします。
第13条(サービス提供中のお客様の義務)
お客様は、本サービスの受講に際し、次に定める全ての義務を遵守しなければならないものとします。なお、本条各号に定める義務
違反に起因してお客様又は第三者に損害が生じた場合には、当校は一切の責任を負わないものとします。
一 運転に適した服装で受講し、視力が適性検査の合格基準を満たさない場合は、適切な度数の眼鏡またはコンタクトレンズを装着すること
二 路上教習中は、有効な免許証または仮免許証(マイカー等使用の場合には、任意保険証及び車検証も併せて)を携行すること
  三 本サービス受講中は教習指導員の指導に従うこと。
  四 自己の貴重品を含める所持品を自己の責任において管理すること。
五 本サービス受講開始までの12時間以内に飲酒を行わないこと
六 本サービスの受講開始時に過労、病気、薬物その他の理由により正常な運転ができない状態にないこと
七 次にご乗車されるお客様や同乗するインストラクターのため、教習前には衛生面に十分なご配慮を頂くこと
八 その他法令及び公序良俗に反する行為、もしくは上記の規則を遵守せず他のお客様や当校に迷惑や損害を与える行為を行わないこと
第14条(在校中の妊娠が判明した場合の申告及び本サービスの提供中断について(女性のみ))
お客様は、在校中に妊娠が判明した場合には、必ずその判明後速やかに当校に申し出をしなければならないものとします。お客様よりかかる申し出を受けた場合、当校は、お客様の体調をみて本サービスの提供を一時中断する場合があることにお客様は同意します。なお、お客様がかかる申し出を行わなかったことにより、お客様自身が体調の悪化等の不利益を被った場合においては、当校は一切の責任を負いません。
第15条(保 険)
  当校が提供する教習車両での本サービス提供中に交通事故が発生した場合には、次に掲げる事項を除き、原則として、当該教習車両に付保した自動車賠償責任保険及び任意自動車保険をもって当校の責任において対応します。
  一 本サービス受講中にインストラクターの指示に従わなかった結果として、お客様ご自身または第三者(インストラクターを含みます。)の生命、身体または財産を侵害したことにより生じた損害
  二 当校が加入する自動車賠償責任保険及び任意自動車保険の保険金の額を併せもってしても、発生した実損害の額に満たない場合の不足額

2.お客様のマイカー等での本サービス受講中に交通事故が発生した場合には、マイカー等に付保した自動車賠償責任保険及び任意自動車保険をもってお客様ご自身の責任において対応するものとし、当校は当該事故により生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第16条(交通違反)
  路上教習中に交通違反が発生した場合には、その理由の如何を問わず、運転者本人がその責任を負うものとします。
第17条(免責事項)
お客様が、次の各号に掲げる事由により損害を被った場合においては、当校は受領済みの教習料金の返還その他の一切の責任を負わず、お客様は当校に対して損害賠償請求を行わないものとします。
一 天災地変(積雪・台風・地震等)、感染症の蔓延、公権力による命令・処分、争議行為、火災、通信回線の事故、交通麻痺、場内教習用コース提供機関の臨時休業等、インストラクターの急病及び教習車両その他の教習に必要な機材の急な不具合等のその他の不可抗力的な事由により生ずる本サービス提供日程若しくは時間の変更、又は本サービスの提供中止等
二 前号に定める場合を除き、安全運転に支障があると当校が判断した場合における本サービスの提供中止等
三 第2条第1項各号のいずれかに該当すること、又は、第13条各号に定める義務違反が発生したことによる本サービスの提供中止等
四 本サービス受講中の事故による損害(当校が加入する自動車損害保険の保証範囲を超える損害)
五 本サービス受講中の交通違反により発生した反則金等
六 本サービス受講時間外における自由行動中の事故
七 本サービス受講中における盗難又は食中毒若しくは疾病の罹患
八 マイカー等を使用した本サービス受講中に発生した事故
九 その他、当校の責に帰することのできない事由により生じた損害
第18条(有効期間等)
  本契約は、締結日から8か月間有効とします。ただし、第4条第3項に基づいてサービス利用期限の延長又は再延長が認められた場合には、本契約は当該延長期間又は再延長期間内に限り、引き続き有効とします。なお、本規約は、本契約の有効期間中、継続してお客様と当校との間の本サービスにかかる一切の関係に適用されるものとします。
第19条(契約の解除)
当校は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除できるものとします。
一 地震・水害・雪害等の天災地変、伝染病の発生、労働争議、官公庁命令、法令の制定・改廃又は不可抗力その他のやむを得ない事由により安全かつ円滑な本サービスの実施が不可能と当校が判断した場合
二 お客様の故意若しくは過失による、法令及び公序良俗に反する行為を行った場合、他のお客様及び当校が損害を受ける恐れがある場合、または、受けた場合
三 第3条第1項から第3項における表明保証事項が事実に反することが事後的に判明した場合
四 お客様が暴力団等の反社会的勢力若しくはその構成員(以下、「反社会的勢力等」といいます。)であるか、または、反社会的勢力等と関わりを有したことがあるか、若しくは、現に有する恐れがあると認められる場合

2.前項第1号に定める解除事由が認められる場合、契約解除による返金額は第6条第1項の定めに準じて算出するものとし(ただし、実際の返金額は、算出した返金額より返金手続きに要する事務手数料を控除した額とさせて頂きます。)、また、返金の方法は第5条第4項の定めに準ずるものとします。

3.第1項第2号から第4号に定める解除事由が認められる場合、当校はお客様から受領済みの代金の一切を返金しないものとします。また、当該各号に定める解除によって当校に何らかの損害が発生した場合には、当校は、お客様に当該損害についての賠償を請求することができるものとします。
第20条(秘密保持)
  当校は、本契約の締結後に知ったお客様の情報を、お客様からの事前の同意を得ずに第三者に開示又は漏洩しないものとします。
第21条(個人情報の取り扱い)
当校は、個人情報の取り扱いについて、別に定めるプライバシーポリシーの定めに従い、個人情報の適切な保護と利用に努めます。
第22条(本規約等の変更)
  当校は、当校が必要と認めた場合は、本規約を変更できるものとします。当校は、本規約を変更する場合、変更後の本規約の内容及び施行時期について当校ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、又はお客様に通知します。ただし、法令上、お客様の同意が必要となるような内容の変更を行う場合は、法令の定めに従い、所定の方法をもってお客様の同意を得るものとします。
第23条(契約上の地位の譲渡等)
  お客様は、当校の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務について第三者に譲渡、移転又は担保設定その他の処分をすることはできません。
2.当校は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにお客様にかかる情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、お客様はかかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業の移転を伴うあらゆる場合を含むものとします。
第24条(分離可能性)
  本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第25条(準拠法・裁判管轄)
  本規約及び本契約の準拠法は、日本法とします。
2.本規約又は本契約に起因し、又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
【2022年9月27 日制定】
【2022年12月 1日改定】